前回は破産事件の経験について書いたが、破産だけでなく離婚事件の経験もかなり積んだ。
離婚事件は避ける弁護士もいると思うが、私の場合は興味を持って積極的に実は取り組んできた。避ける弁護士は、感情のぶつかり合いが苦手だから、という理由だと思うが、私はそれが苦にならないし、趣味で得た知識から、それを解きほぐす、および依頼者の精神的負担を和らげる、ということが出来る(と思う)し、それはそれで興味深かったからだ。
で経験を積んで分かったのは、まず何が理由で離婚したいかを詳しく聞き出さないと、詳細に把握しないといけないこと。これは依頼者(相談者)の話を鵜呑みにするだけでなく、そこから一歩突っ込んで考察して、あわせて一歩離れて客観的に見ることも必要。こうすることで、依頼者が気づいていない離婚事由が分かることもある(特に精神的な問題について)。なので、私は他の弁護士には分からない離婚事由を主張できる場合もある(離婚を請求できる)、と考えています。
次に、特に親権が問題になる場合、初動(まず何をするか)が大事ということ。離婚に向けた行動をとり始める時に、やるべきことをやっておかないと、離婚という事件の性質上、相手方の協力が全く得られない可能性が高いので、後で取り返しがつかないことが多い。特に子供の確保は、慎重にやらなければならない。
他にも財産分与や慰謝料請求のやり方とかで経験から学んだことも多いが、本人で対応して初動をミスったというケースも見てきたので、出来れば初めから関わりたい、早めに相談してほしい、その方が良い対応ができるし、こちらも楽、というのは一般的に言えると思う。
2019年11月13日
経験の話しの続き‐離婚事件
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2019年11月11日
破産申立ての経験
うちの事務所では破産申立てを結構取り扱っていますが、とりあえず何でもやってみる、選り好みしない、という方針により、結構色々なケース(の破産申立て)をしています。個人の破産だとたいていは同時廃止事件を主にやるところが多いと思いますが(管財事件に比べて明らかに手間がかからないので)、うちでは管財事件も積極的にやっています。また、個人だけでなく法人(会社)の破産申立ても積極的に取り組んでいます。
それで色々な申し立てをして思ったのが、何の問題もなく明らかに同時廃止になるような事案だと誰がやっても変わらないかも知れないけれど、そうではなく、少しでも申立てにあたって検討が必要なことが出てきた場合、誰がやるか(どの弁護士に頼むか)で結構変わってくるんじゃ?ということ。例えば、管財事件となるか同時廃止事件で済むかの見極め、判断の面や、管財事件になるためにどうすれば良いか、逆に何をしてはいけないか、といった的確な判断や指示をできるか、と言ったことなど。また、申立てをする裁判所によっても扱いが違うので、裁判所ごとの違いを知っておく必要がある、というのもあります(なお私は、東京地裁(立川支部も)だけでなく、さいたま地裁(川越支部も)、横浜地裁、千葉地裁(松戸支部も)に加えて、福島地裁(の支部)での申立て経験があります)。特に携帯電話関係は結構ややこしい(携帯料金の支払いだけでなく、端末代、アプリ代、その他決済等の料金が含まれることがあるので)。
あとは免責不許可事由があって管財事件になった場合に、免責を受けるためには何をすればよく、何をしてはいけないか、ということも経験を積まないと分からないんじゃないか、と思う。この点については私はかなり経験を積ませてもらった、と思う。
というわけで、破産についてはたいていのことには対処できるようになったんじゃないかな、と思っている。
それで色々な申し立てをして思ったのが、何の問題もなく明らかに同時廃止になるような事案だと誰がやっても変わらないかも知れないけれど、そうではなく、少しでも申立てにあたって検討が必要なことが出てきた場合、誰がやるか(どの弁護士に頼むか)で結構変わってくるんじゃ?ということ。例えば、管財事件となるか同時廃止事件で済むかの見極め、判断の面や、管財事件になるためにどうすれば良いか、逆に何をしてはいけないか、といった的確な判断や指示をできるか、と言ったことなど。また、申立てをする裁判所によっても扱いが違うので、裁判所ごとの違いを知っておく必要がある、というのもあります(なお私は、東京地裁(立川支部も)だけでなく、さいたま地裁(川越支部も)、横浜地裁、千葉地裁(松戸支部も)に加えて、福島地裁(の支部)での申立て経験があります)。特に携帯電話関係は結構ややこしい(携帯料金の支払いだけでなく、端末代、アプリ代、その他決済等の料金が含まれることがあるので)。
あとは免責不許可事由があって管財事件になった場合に、免責を受けるためには何をすればよく、何をしてはいけないか、ということも経験を積まないと分からないんじゃないか、と思う。この点については私はかなり経験を積ませてもらった、と思う。
というわけで、破産についてはたいていのことには対処できるようになったんじゃないかな、と思っている。
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2017年10月19日
アディーレの件その2
アディーレの業務停止後の動きをみると、(業務停止処分を受けた事務所の)所属弁護士が引き継ぐ(新たに契約する?)という動きがあるようだ。実際には、自分で弁護士を探すか、所属弁護士にやってもらうかを依頼者に選択しているようだが。
事務所が業務停止になっても、所属する弁護士が自由に引き継げるのならば、業務停止の意味がないんじゃないか、と思ったら、やっぱり引き継ぐのはハードルが高いらしい。詳しくは下記の記事をどうぞ(リンクを張る許可は得ています)。
http://www.mk-law.jp/blog/390/
参考 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kisoku/kisoku_no_78-97_160525.pdf
うん、ほぼ無理じゃないかなw しかし、アディーレのやっていることは、受任勧誘してはならないという要件に明らかに反しているように思えるんだが(弁護士から何も言わないうちに依頼者から自主的に引き継いで、と言って、他の社員弁護士が承諾した場合だけ許す、という趣旨と思われるので)。
事務所が業務停止になっても、所属する弁護士が自由に引き継げるのならば、業務停止の意味がないんじゃないか、と思ったら、やっぱり引き継ぐのはハードルが高いらしい。詳しくは下記の記事をどうぞ(リンクを張る許可は得ています)。
http://www.mk-law.jp/blog/390/
参考 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kisoku/kisoku_no_78-97_160525.pdf
うん、ほぼ無理じゃないかなw しかし、アディーレのやっていることは、受任勧誘してはならないという要件に明らかに反しているように思えるんだが(弁護士から何も言わないうちに依頼者から自主的に引き継いで、と言って、他の社員弁護士が承諾した場合だけ許す、という趣旨と思われるので)。
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